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神戸家庭裁判所 昭和36年(家イ)358号 命令 1961年10月24日

申立人 平田みち子(仮名)

相手方 平田正一(仮名)

主文

一、相手方は本件調停手続終了に至るまで、長女紀代子を参加人において養育監護することを認めること。

二、参加人は愛情をもつて紀代子を監護し、病気その他特別の事情の生じたときは即時相手方に連絡すること。

(家事審判官 坂東治 調停委員 松井義重 調停委員 柴田町子)

注意 当事者が正当な事由がなくこの命令にしたがわないときは、家事審判法第二八条により五、〇〇〇円以下の過料に処せられることがある。

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